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所得税の障害者控除
納税者本人が障害者であるときは、障害者控除として27万円が所得金額から差し引かれます。
(※特別障害者のときは40万円)
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相続税の障害者控除
相続人が障害者のときは、70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者のときは12万円)が
障害者控除として、相続税額から差し引かれます。
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特別障害者に対する贈与税の非課税
心身に重度の障害がある特別障害者の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特別障害者を
受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円までは贈与税がかかりません。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に 「 障害者非課税信託申告書 」 を、信託会社を通じて
税務署長に提出しなければなりません。
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心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
地方公共団体が条例によって実施する心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金
(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。
また、この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。
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マル優など利子の非課税
障害者は、お年寄りと同じようにマル優、特別マル優、郵便貯金の利子非課税制度を利用できます。
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