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高額療養費とは、負担金が重くなり過ぎないよう、自己負担が一定額以上になった場合、それを越える額が支給されます。
(より詳細な内容については、お住まいの市町村役場などへお問い合わせください。)
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| ☆☆☆ 高額療養費の対象 ☆☆☆ |
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自己負担が同じ月に63,600円(低所得者は35,400円)を越すと、
それを越える額が後で払い戻されます。
同じ世帯で同じ月に自己負担が30,000円(低所得者は21,000円)を
越える人が数人いる場合、合わせた合計が、63,600円(低所得者は
35,400円)を越えれば、払い戻されます。
一年間に同じ世帯で、3回以上高額療養に該当した場合、4回目から
自己負担限度額は37,200円(低所得者は35,400円)となります。
血友病や人工透析など長期患者については、一ヶ月に自己負担は
10,000円に軽減されます。
食事代・部屋代は高額療養費に対象にはなりません。
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| ☆☆☆ 手続き方法 ☆☆☆ |
高額療養費支給申請書を記入して、それぞれ加入している保険の窓口へご提出下さい。
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