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介護保険 初歩のこまごまQ&A |
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介護保険制度が施行された当初から、さまざまな問題や疑問が提示されてきました。
そして現在、各自治体では、独自の福祉サービスの体制を整えるなどして、これらのことに取組み、解消しています。
そんな今「これはちょっと初歩的過ぎて聞きにくい」という方々必見のページ「初歩のこまごまQ&A」を作成してみました。
なお、このページでは、今後も皆様のちょっと役立つ情報を随時掲載していきたいと思います。
※掲載されているQ&Aについては、「介護ジャーナル」より抜粋しております。
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☆☆☆ “ゴミ出し”は家事援助? ☆☆☆ |
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Q. |
現在、プランの中に“ゴミ出し”を組み込んでサービスを受けていますが、ゴミ出しのみの家事援助は設定可能でしょうか。
例えば週に1回ゴミを出しに行くとして1ヶ月に1時間の家事援助を設定するとか、月1回の不燃物を1時間として設定するとか…。
ただ「ゴミ出しのみのサービス提供は認められないとの記事が新聞に掲載されていた」と聞いたことがあり、その旨を知りたいのです。
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A. |
利用者の要介護度に合わせ、トータルに家事を援助することが家事援助ですので、ゴミ出しは家事援助のひとつとして
認められます。
でも、ご質問のようにゴミ出しだけのために、家事援助サービスを設定して利用者宅へ行くことはあり得るのでしょうか。
生活の一貫としてゴミ出しはもちろん派生してきますが、日々の生活の中でゴミ出しのみを家事援助として行うのは
おかしいですね。
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☆☆☆ ヘルパーのショートステイの送迎は? ☆☆☆ |
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Q. |
ショートステイ利用の際、施設まで行くのにヘルパーが同行したり、あるいは送迎の際に支度をしてあげたり、
送り出しをしてもいいのでしょうか。
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A. |
短期入所(ショートステイ)を利用する際、利用者の心身の状態や家族の情事などから送迎が必要な場合には、
保険給付の対象となりますので施設で送迎をします。送迎の際の支度や送り出しは、訪問介護サービスとして
実施可能です。
ただし、ヘルパーが施設の車に同乗することはできません。
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☆☆☆ 理髪行為は給付対象? ☆☆☆ |
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Q. |
訪問介護で理髪サービスを考えているのですが、介護タクシーで施設認可が許可されたので、理髪行為も
可能と考えています。
@介護福祉士の免許を有する理容師が複合介護として清拭と整髪を行った場合、介護給付を算定できますか。
A理容師がヘルパー2級免許によってヘルパーステーションの開設および、整髪サービスを行うことが可能か
教えてください。
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A. |
髪を切ることは身体介護にはあてはまらないので、整髪で介護給付の算定はできません。
介護タクシーに関してですが、厚生労働省は、利用者を車に乗せるまでの部分と降りてからの介助を身体介護とみなし、
基本的に運転中の行為自体は介護報酬の対象としていません。
理容師がヘルパーステーションで開設することは(利用関係の法律などに従って)可能かとは思われますが、その場合も
整髪行為自体は介護報酬の対象とはなりません。
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☆☆☆ ショッピングカートは給付対象でない? ☆☆☆ |
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Q. |
歩行器(歩行車)は介護保険の対象ですが、よく、おばあさんたちが買い物の際に使うショッピングカート
(買い物用歩行車)は購入の対象にはならないのでしょうか。
ならないのであればその理由は何ですか。
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A. |
介護保険の福祉用具貸与(レンタル)の種目のひとつに『歩行器』があります。
この歩行器は厚生省告示第93号(平成11年3月31日)で次のように定められています。
○歩行器…歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、
次のいずれかに該当するものに限る。
@二輪、三輪、四輪のものにあっては、身体の前および左右を囲む“とって”などを有するもの。
A四輪を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
また、厚生省通知により、この「とって等」とは、手で握るまたは肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類をいい、
「身体の前および左右を囲む“とって”などを有する」とは、上記のような“とって”などを体の前と体の左右のいずれ
にも有することであるとされています。
以上の基準から、福祉用具貸与(レンタル)の種目の歩行器には該当しません。
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☆☆☆ レンタル商品を壊してしまった ☆☆☆ |
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Q. |
痴呆がひどくなってきた方が、近頃暴れるようになり、ご家族やヘルパーも手をやいていました。
そして、レンタルしていたベッドの付属品であるサイドレールを壊してしまったのです。
やはり、ご家族の方はレンタル業者に弁償しないといけないのでしょうか。
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A. |
最初にレンタル事業者と取り交わした契約書にトラブル時のことが記載されていると思われますが、
業者の方で保険に入っているという場合もあるかもしれませんし、ひとまずレンタル業者に連絡を取り、
相談する必要があるでしょう。
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☆☆☆ 高額介護サービス費について ☆☆☆ |
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Q. |
身内で介護保険制度を利用していますが、資料をみたところ、自己負担限度額を超えたサービス額が戻ってくる
「高額介護サービス費」というものがありました。
そこで高額介護サービス費とはどんなものなのか教えてください。
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A. |
利用者が1ヵ月に支払った1割負担の合計額が一定の上限額を超えたときは、超えた分が利用者の申請により
市町村から払い戻されます。(高額介護サービス費)
この払い戻し金については、
・低所得者以外 |
37,200円 |
・市町村民税世帯非税 |
24,600円 |
・老齢福祉年金受給など |
15,000円 |
となっています。
なお、この1割負担には福祉用具購入費、住宅改修費は含みません。
また、施設での食事の標準負担額や保険給付外サービスの利用料も対象とはなりません。
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☆☆☆ 1世帯に複数の要介護者がいる場合 ☆☆☆ |
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Q. |
夫婦ともに要介護の認定を受けており、夫には片麻痺、妻には四肢麻痺があります。
二人とも車いすで移動しており、浴室のかさ上げや、扉交換、玄関などにスロープの改修工事を考えています。
改修の必要箇所は二人ともほぼ同じなのですが、これは二人合わせて合計40万円の介護保険が使えるという
ことですか。
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A. |
1世帯に複数の要介護者がいる場合でも、それぞれの理由に応じて必要な住宅改修は、各20万円までを対象に
介護保険給付されます。
しかし、同じ改修内容をお互いが必要とする場合は、二人分の介護保険を適用させることはできません。
ケアマネージャーが二人の症状から判断し、例えば、夫には浴室のかさ上げと扉交換、妻にはスロープの取付が
必要であるなら、それぞれ20万円の範囲内で使えます。
また、例えば手すりなど高さや仕様が、それぞれで違う場合などは、各々の介護保険を利用して取り付けることが
できます。
このほか、市町村によっては介護保険の給付以外に、独自で助成を行っている場合もありますので、お住まいの
市町村に確認してください。
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